資格外活動(アルバイト)届の提出
アルバイトを新たに始める場合、およびアルバイト先を変更する場合は、東京出入国在留管理局から資格外活動許可を
受けた上で、アルバイト届を提出してください。
1.直接学校に提出する場合
アルバイト届に必要事項を記入の上、担任先生または、事務局の窓口に提出してください。
2.メールで提出する場合
アルバイト届をダウンロードして、必要事項を記入の上、『アルバイト届』と『在留カード両面の写し』を、
メールにてお送りください。
・件 名: アルバイト届の提出 ・メール:jpschool@tiu.ac.jp
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「アルバイト届」こちらからダウンロードしてご利用ください。
アルバイト注意事項
●留学ビザの場合、アルバイトができる時間は、1週間に28時間以内です。複数のアルバイトを行う場合は、すべての
アルバイトを合計して28時間以内です。ひとつのアルバイトで週28時間以内ではありませんので注意して下さい。
●夏休み等の長期休業中は、1日8時間のアルバイトが認められています。ただし、労働基準法の規定により1週間に
40時間以内です。
●パチンコ店、ゲームセンター、ナイトクラブなど学生に相応しくない業種では、仕事の内容にかかわらず、法律違反
(資格外活動違反)になります。
●アルバイトを通じて犯罪行為に巻き込まれるケースが増えています。他人の荷物の受取や、他人の銀行口座からの現金
引出し、などは決してしないようにしてください。
わからないことがあれば、必ず事務局に相談してください。
●アルバイトは、留学ビザの資格外活動許可に基づくものであり、本校を卒業、退学した場合は資格外活動許可が無効に
なるため、アルバイト続けると違法になります。