グローバルに活躍できる人材を育成する日本語学校
東京都知事認可校、文部科学省指定大学入学準備教育課程、法務省告示日本語教育機関、東京出入国在留管理局選定適正校(クラスI)、東京出入国在留管理局取次申請校
在留カードについて
我が国に中長期間在留する外国人に対しては、入国した際に成田空港,羽田空港で旅券に上陸許可の証印がされ、在留カードを交付されます。在留カードが交付された人は、住居地を定めてから14日以内に,在留カードを持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出なければなりません。また、在留カードは常時携帯することが必要で,入国審査官,入国警備官,警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があります。
資格外活動(アルバイト)
学費や生活費の不足を補うために、勉強時間の合間を縫ってアルバイトをしなければならない外国人学生も少なくないようです。しかし「留学」の在留資格は、原則的には働くことを禁止されている在留資格です。したがってアルバイトをするためには入国管理局の許可が必要です。アルバイトを希望する人は入国の際に在留カードの交付を受ける際に資格外活動許可申請をすることができます。また、入国の時に資格外活動許可を受けていない場合でも、入国管理局で資格外活動許可申請を行なうことができます。なお、決められている条件に違反しないようにしなければなりません。
■アルバイトの条件1−時間について
「留学」の在留資格を持つ人が許可される資格外活動(アルバイト)は原則として以下の範囲にかぎられています。
1週について28時間以内(夏期、冬期および春期休暇中は1日8時間以内)の活動
■アルバイトの条件2−働く業種について
決められた時間以内であっても、風俗営業関連の業種で働くことは厳しく禁止されています。
バー、キャバレーなど客席に同席してサービスする業種、性風俗に関連する業種